小型自動車競走電話投票約定

情報

小型自動車競走電話投票約定
(下線の部分及び無担保の第24条・25条、有担保の第27条・28条が変更となっております。)


(無担保)

(欠格事由)

第21条 次の各号の一に該当する者は、加入者になることはできません。また、加入者が次の各号の一に該当したときは、その旨をただちに書面によって振興協会に届出なければなりません。

(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者

(2)小型自動車競走法に違反して罰金以上の刑に処せられた者

(3)小型自動車競走に関する政府職員又は施行者の職員

(4)小型自動車振興法人及び小型自動車競走実施法人の役職員もしくは小型自動車競走の選手

(5)前第3号及び第4号に掲げるに掲げる者を除き、本約定により振興協会が電話投票を実施する小型自動車競走場の入場料の徴収、車券の発売、払戻金及び返還金の交付、小型自動車競走場内の整理及び警備、その他の事務に従事する者

(6)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者

(7)車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生

じている状態の者又はそのおそれのある者

(解約)

第22条 振興協会は、加入者より解約の申請があったとき、又は加入者が次の各号の一に該当したときは、この契約は解除します。ただし、振興協会に対する解約の申請は、書面によるものとします。

(1)省略

(2)省略

(3)前条第1号から第6号のいずれかに該当したとき。

(4)省略

(5)省略

(6)省略

(7)省略 

(自己申請による利用停止等)

第23条 振興協会は、加入者から振興協会が指定する様式の書面により利用停止等の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止等に係る措置(以下「利用停止措置」といいます。) を講ずるものとします。当該加入者は、振興協会が利用停止措置を講じた場合は、第2項及び第3項に従い利用停止措置が解除されるまで、電話投票を利用することはできません。

2 振興協会は、前項の規定により利用停止措置の対象となった加入者から振興協会が指定する様式の書面により利用停止措置の解除の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止措置の解除に必要な措置(以下「解除措置」といいます。)を講ずるものとします。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により利用停止措置が講じられた場合、当該加入者は、振興協会が同項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。) の翌年度の3月31日までは、前項の規定による解除措置の申請をすることはできません。

(家族申請による利用停止等)

第24条 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び振興協会が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、振興協会が指定する様式の書面及び書類により当該加入者の電話投票の利用停止措置を講ずるよう申請をすることができます。

2 振興協会は、前項の申請があった場合において、電話投票の利用停止措置が講ぜられようとする加入者(以下、「利用停止候補者という。」が利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び第1項の申請を行った家族(以下、「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の電話投票の利用停止措置を講ずる旨及び利用停止候補者の利用停止措置を講ずる期間として振興協会が別に定める日を通知します。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止措置を講ぜられる開始予定日の前日までに振興協会が指定する様式の書面をもって振興協会に対して意見を申し出ることができます。

4 振興協会は前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止措置を講ずることの可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知します。

5 振興協会は、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、振興協会が指定する様式の書面により解除措置を講ずるよう申請があった場合において、振興協会が別に定める事由に該当する場合は、解除措置を講ずることができます。

6 第2項の規定により利用停止となった当該加入者は、振興協会が第2項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度の翌年度の3月31日までは、前項の規定による解除措置を講ずるよう申請をすることはできません。

7 振興協会は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができます。

(約定の改定及び廃止)

第25条 この約定は、振興協会の都合により改定又は廃止することができるものとします。


(有担保)

(欠格事由)

第24条 次の各号の一に該当する者は、加入者になることはできません。また、加入者が次の各号の一に該当したときは、その旨をただちに書面によって振興協会に届出なければなりません。

(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者

(2)小型自動車競走法に違反して罰金以上の刑に処せられた者

(3)小型自動車競走に関する政府職員又は施行者の職員

(4)小型自動車振興法人及び小型自動車競走実施法人の役職員もしくは小型自動車競走の選手

(5)前第3号及び第4号に掲げるに掲げる者を除き、本約定により振興協会が電話投票を実施する小型自動車競走場の入場料の徴収、車券の発売、払戻金及び返還金の交付、小型自動車競走場内の整理及び警備、その他の事務に従事する者

(6)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者

(7)車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生

じている状態の者又はそのおそれのある者

(解約)

第25条 振興協会は、加入者より解約の申請があったとき、又は加入者が次の各号の一に該当したときは、この契約は解除します。ただし、振興協会に対する解約の申請は、書面によるものとします。

(1)省略

(2)省略

(3)前条第1号から第6号のいずれかに該当したとき。

(4)省略

(5)省略

(6)省略

(7)省略 

(自己申請による利用停止等)

第26条 振興協会は、加入者から振興協会が指定する様式の書面により利用停止等の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止等に係る措置(以下「利用停止措置」といいます。) を講ずるものとします。当該加入者は、振興協会が利用停止措置を講じた場合は、第2項及び第3項に従い利用停止措置が解除されるまで、電話投票を利用することはできません。

2 振興協会は、前項の規定により利用停止措置の対象となった加入者から振興協会が指定する様式の書面により利用停止措置の解除の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止措置の解除に必要な措置(以下「解除措置」といいます。)を講ずるものとします。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により利用停止措置が講じられた場合、当該加入者は、振興協会が同項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。) の翌年度の3月31日までは、前項の規定による解除措置の申請をすることはできません。

(家族申請による利用停止等)

第27条 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び振興協会が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、振興協会が指定する様式の書面及び書類により当該加入者の電話投票の利用停止措置を講ずるよう申請をすることができます。

2 振興協会は、前項の申請があった場合において、電話投票の利用停止措置が講ぜられようとする加入者(以下、「利用停止候補者という。」が利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び第1項の申請を行った家族(以下、「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の電話投票の利用停止措置を講ずる旨及び利用停止候補者の利用停止措置を講ずる期間として振興協会が別に定める日を通知します。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止措置を講ぜられる開始予定日の前日までに振興協会が指定する様式の書面をもって振興協会に対して意見を申し出ることができます。

4 振興協会は前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止措置を講ずることの可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知します。

5 振興協会は、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、振興協会が指定する様式の書面により解除措置を講ずるよう申請があった場合において、振興協会が別に定める事由に該当する場合は、解除措置を講ずることができます。

6 第2項の規定により利用停止となった当該加入者は、振興協会が第2項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度の翌年度の3月31日までは、前項の規定による解除措置を講ずるよう申請をすることはできません。

7 振興協会は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができます。

(約定の改定及び廃止)

第28条 この約定は、振興協会の都合により改定又は廃止することができるものとします。

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