約定

AutoRace.JP投票(銀行直結会員)約定

一般財団法人オートレース振興協会(以下「振興協会」といいます。)が小型自動車競走施行者(以下「施行者」といいます。)から各施行者が定めた小型自動車競走実施条例に基づいて委託を受けて、実施する振興協会が指定する銀行又は決済代行サービスを利用した小型自動車競走(オートレース)電話投票(以下「AutoRace.JP投票」といいます。)について、振興協会とAutoRace.JP投票を利用して勝車投票券(以下「車券」といいます。)を購入する者(以下「銀行直結会員」といいます。)との間の契約は、関係法令、小型自動車競走実施規則及び電話投票実施規則その他関係規程のほか、この約定に定めるところによります。

第1条
  • 1.銀行直結会員は、会員登録することによりAutoRace.JP投票で車券を購入することができます。また、銀行直結会員は、決済代行サービスを利用してポイントをチャージし、AutoRace.JP投票で車券を購入することができます。
  • 2.銀行直結会員は、AutoRace.JP投票を行うための環境設定等を自らの負担により行わなければなりません。
第2条 定義

本約定において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

  • (1)銀行直結会員
    本約定に従うことを了承・同意の上、振興協会所定の手続きに従い申込み、これを振興協会が承認し、当該手続きがすべて完了した者
  • (2)銀行直結会員希望者
    銀行直結会員になるべく、振興協会に対して申込みを行った後、振興協会より会員登録を承認されていない者
  • (3)入金
    銀行直結会員の普通預金口座(以下「普通口座」といいます。)から振興協会の預金口座(以下「振興協会口座」といいます。)へ車券の購入に充てる資金(以下「車券購入資金」といいます。)を振替えることを言います。
  • (4)精算
    振興協会口座から銀行直結会員の車券購入資金残高の範囲内で普通口座へ振替えることを言います。
  • (5)ポイント
    AutoRace.JP投票で車券を購入する場合に利用できる電磁的な金銭的価値を言います。
  • (6)チャージ
    銀行直結会員が決済代行サービスを利用してポイントを増額させることを言います。
第3条 会員登録等
  • 1.銀行直結会員希望者は、振興協会が別に指定する銀行にあらかじめ銀行直結会員希望者名義の普通口座を開設しなければなりません。
  • 2.銀行直結会員希望者は、AutoRace.JPにおいて本約定及び利用約款に同意した上、本約定及び振興協会が定める方法(外部サービスとのID連携等も含みますがこれに限りません。)によりメールアドレス及び普通口座の登録等その他必要事項の登録を行い、銀行直結会員登録するものとします。
  • 3.振興協会は、前項の会員登録の申込みがあった場合、振興協会が定める必要な審査、本人確認手続き等を経て、当該登録を承認するかどうかを決定します。なお、振興協会は、振興協会が定める審査基準に合致しない場合その他振興協会が不適当と考える場合には、銀行直結会員希望者へ理由を開示することなく、当該登録を承認しないことができるものとします。
  • 4.振興協会が銀行直結会員登録を承認した場合、利用契約が締結されたものとします。
  • 5.次の各号の一に該当する銀行直結会員希望者は、銀行直結会員登録及びAutoRace.JP投票はできないものとします。また、年齢、生年月日、身分等を偽ったことが判明した場合、銀行直結会員としての一切の資格は無効となります。
    • (1)成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者
    • (2)法人その他法人格が認められた団体等
    • (3)小型自動車競走法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
    • (4)小型自動車競走法の規定により車券の購入が禁止されている者
    • (5)反社会的勢力に該当する者、または過去において該当していた者
    • (6)反社会的勢力に該当する人物が関係する法人の関係者
    • (7)車券購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者
    • (8)その他振興協会が不適当と判断した者
  • 5.銀行直結会員は前項各号の一に該当したときは、AutoRace.JP投票はできないものとし、その旨をただちに書面により振興協会に届けなければなりません。
  • 6.銀行直結会員が決済代行サービスを利用する場合は、改めて本人確認手続き等を経て、利用を承認するかどうかを決定します。
第4条 口座自動振替契約
  • 1.銀行直結会員は、車券購入資金を振興協会口座に振替えることを目的とした口座自動振替契約を振興協会が別に指定する銀行と締結しなければなりません。
  • 2.銀行直結会員は、車券購入資金を振興協会口座に振替えるための手数料を負担するものとしますが、当分の間無料とします。
第5条 車券

AutoRace.JP投票により発売する車券は100円をもって1枚とし、車券の種類は単勝式、複勝式、2連勝単式、2連勝複式、3連勝単式、3連勝複式及び拡大枠番号2連勝複式(ワイド)、2重勝2連勝複式、3重勝2連勝複式、4重勝2連勝複式とします。

第6条 ポイント及びチャージ
  • 1.銀行直結会員は、AutoRace.JP投票で車券を購入する目的として決済代行サービスを利用して、次の方法により電子マネー「ポイント」をチャージすることができます。
    • (1)クレジットカード
    • (2)ATM決済(Pay-easy)
    • (3)コンビニエンスストア入金
    • (4)ネットバンキング
    • (5)払戻金
  • 2.ポイントは1ポイント1円として、車券を購入することができます。なお、ポイントの有効期限は、購入日を起算日として180日となります。一度チャージされたポイントは、購入した車券が的中した場合に得られる払戻金を精算することで現金化できますが、それ以外の方法で現金化することはできません。
  • 3.払戻金は、再度ポイントにチャージしたり、精算し現金化することができます。
  • 4.払戻金は、的中分が払い戻された日を起算日に60日以内にポイントにチャージまたは精算を行わない場合は自動精算となります。
  • 5.不正な手段、違法行為により取得されたポイント又はその疑いのあるポイントについては、利用を一時的に停止又は拒否する場合があります。
  • 6.ポイントのチャージについての制限は次の通りとし、チャージ方法により利用可能な上限金額が変わります。
    • (1)クレジットカード上限額
      • 1. Visa+MasterCard 月額500,000円
      • 2. JCB 月額100,000円
      • 3. DinersClub 月額100,000円
    • (2)ATM決済(Pay-easy)上限額 1回100,000円
    • (3)コンビニエンスストア上限額 1回299,900円
    • (4)ネットバンキング上限額 1日9,999,900円
第7条 購入限度額
  • 1.銀行直結会員のAutoRace.JP投票実施日における振興協会口座への入金により購入できる車券の購入限度額(以下「購入限度額」といいます。)は、次のとおりとします。
    • (1)銀行直結会員は、1日に999万円を超えて車券を購入することはできません。
    • (2)AutoRace.JP投票実施日における第1回目の投票に係る購入限度額は、銀行直結会員が車券購入資金として振興協会口座に入金した金額の合計額となります。ただし、銀行直結会員が第2条に規定する精算を指定したときは、その合計金額を差 し引いた金額となります。
    • (3)当該AutoRace.JP投票実施日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、銀行直結会員が車券購入資金として振興協会口座に入金した金額の合計額から直前の回までの車券の購入代金を差し引いた金額に、当該車券に係る払戻金又は返還金の合計額を加えた額となります。ただし、第2条に規定する精算を銀行直結会員が指定したときはその合計額を差し引いた金額となります。
    • (4)AutoRace.JP投票実施日における購入可能回数は、別に定めるものとします。
  • 2.銀行直結会員は、振興協会に対して書面による申請又は投票用URLを通じて1日あたりの購入限度額を設定することができます。
  • 3.購入限度額の変更については、以下の通りとなります。
    • (1)購入限度額を引き上げる場合は、随時行うことができます。
    • (2)購入限度額を引き下げる場合は、当該購入限度額の設定日を起算日として180日を経過しない場合は変更することができません。
第8条 入金回数、チャージ回数、精算回数及び手数料

1日当たりの入金回数、チャージ回数及び精算回数はそれぞれ3回までとし、手数料は当分の間無料とさせていただきます。

第9条 車券の発売要項

次の各号に掲げる事項については、振興協会が別に定めるものとし、書面で銀行直結会員に通知するか、AutoRace.JP等に発表します。なお、これに変更があった場合も同様とします。

  • (1)AutoRace.JP投票の対象となる小型自動車競走場名
  • (2)AutoRace.JP投票の対象となる小型自動車競走及び勝車投票法
  • (3)AutoRace.JP投票を受付ける日
  • (4)AutoRace.JP投票の受付開始及び締切時刻
  • (5)その他必要な事項
第10条 車券の購入方法
  • 1.銀行直結会員はAutoRace.JP投票用URLを通じて、加入者番号、パスワード及び暗証番号を入力し、小型自動車競走場番号、競走番号、車券の種類(単勝式、複勝式、2連勝単式、2連勝複式、3連勝単式、3連勝複式及び拡大枠番号2連勝複式、2重勝2連勝複式、3重勝2連勝複式、4重勝2連勝複式)、単勝式の車番号、複勝式の車番号、連勝式の枠番号または車番号並びに購入枚数(100円単位で換算した枚数。以下同じ。)を申込みます。
    なお、2重勝2連勝複式、3重勝2連勝複式及び4重勝2連勝複式は、枠番号又は車番号が自動的に採番(システムが無作為に抽出する車番号を、投票に必要な車番号又は枠番号の情報とするものをいう。以下「自動採番」いいます。)され、投票に必要な情報を構成する場合があります。
  • 2.振興協会は、加入者番号、パスワード及び暗証番号を確認のうえ、申込み内容を記録した後、当該車券を発売します。
第11条 車券の発売に関する契約の成立
  • 1.銀行直結会員と振興協会との間における車券の発売に関する契約は、加入者番号、パスワード及び暗証番号が合致し、かつ、前条の手順によって申込まれたものが当該競走の発売金として合算された時点で成立するものとします。
  • 2.振興協会は前項の規定により銀行直結会員との契約が成立した時は直ちに当該車券を発売します。
  • 3.通信異常、回線異常及び機器故障その他の事由により、受付番号が銀行直結会員に通知できなかった場合においても、第1項の規定により当該車券に係る契約は成立するものとします。
第12条 投票の無効

車券を発売した後、当該車券の全部又は一部を天災地変、通信混雑、通信障害及び計算機障害その他の事由により、当該競走の発売した車券の発売金額と合計することができなかったときは、小型自動車競走実施規則第102条の規定に基づき当該競走の投票は無効とし、購入代金は銀行直結会員に返還します。

第13条 代理人による購入等の禁止
  • 1.銀行直結会員は車券を購入しようとする場合は自ら申込むものとし、他人に申し込ませることはできません。
  • 2.車券は他人から委託等により購入することはできません。
第14条 車券の代理受領
  • 1.銀行直結会員が購入した車券は振興協会が銀行直結会員に代わって受領し、保管します。
  • 2.前項の車券は、銀行直結会員がその閲覧を請求した場合、当該車券を発売した日から60日以内に限り振興協会が指定した場所で閲覧できます。
第15条 投票の取消し及び変更
  • 1.銀行直結会員は、車券の発売に関する契約が成立した後は、車券の購入の取消しはできないものとします。
  • 2.銀行直結会員は、車券の発売に関する契約が成立した後は、車券の購入に係る小型自動車競走場、競走番号、車券の種類(単勝式、複勝式、2連勝単式、2連勝複式、3連勝単式、3連勝複式及び拡大枠番号2連勝複式、2重勝2連勝複式、3重勝2連勝複式、4重勝2連勝複式)、単勝式の車番号、複勝式の車番号、連勝式の枠番号及び車番号並びに購入枚数の変更はできないものとします。
第16条 異議申立

銀行直結会員は、AutoRace.JP投票に伴う購入代金、払戻金又は返還金に関する異議申立は、当該AutoRace.JP投票を行った日から60日以内に限り、振興協会に行うことができます。

第17条 投票の記録

振興協会は、AutoRace.JP投票の内容を記録し、その記録は60日間保存します。ただし、前条の規定による異議申立に係る記録は、必要な期間保存します。

第18条 秘密の保持

銀行直結会員は、加入者番号、パスワード及び暗証番号を第三者に漏らしてはなりません。

第19条 住所、電話番号及びメールアドレス等の変更届及び見なし到達措置
  • 1.銀行直結会員は、住所、電話番号及びメールアドレス等に変更があった場合は、その旨を直ちにAutoRace.JPで変更するものとします。
  • 2.前項の変更を怠ったため、振興協会から加入者になされた通知又は書類等(電話投票等の解約通知その他本約定で定める通知、送付書類一切を含む。)が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到着すべきときに到達したとみなします。銀行直結会員はこの見なし到達措置に対し、理由の如何を問わず一切異議の申し立てはできません。
第20条 免責
  • 1.振興協会は銀行直結会員以外の者による銀行直結会員を装った車券の申込みを受けた場合に、その申込みがこの約定の定める手続きにしたがったものであるときは、銀行直結会員よる購入申込みとみなし、当該銀行直結会員はこの約定に基づく車券購入代金額の支払い債務を負担するものとし、振興協会は当該銀行直結会員に対して何ら責めも負わないものとします。ただし、銀行直結会員以外の者による車券の購入が振興協会の責に帰すべき事由の場合は、この限りではありません。
  • 2.振興協会は、天災地変、回線混雑、通信障害その他やむを得ない事由によりAutoRace.JP投票を受け付けられない場合であっても、その責を負いません。
第21条 利用方法の変更

AutoRace.JP投票の利用方法については、振興協会の都合により変更することができるものとし、変更のある場合はAutoRace.JPで発表します。

第22条 退会及び解約
  • 1.振興協会は、銀行直結会員から退会の申請があったとき、又は銀行直結会員が次の各号に該当したときは、この契約を解除します。ただし、振興協会への退会の申請は投票用URLを通じて申請することとします。
    • (1)会員申込み時の登録内容が真実でないことが判明したとき。
    • (2)第3条第4項第1号、第3号から第6号に該当したとき。
    • (3)小型自動車競走法違反に該当する行為があったとき。
    • (4)普通口座を解約したとき。
    • (5)普通口座につき、振興協会以外の者から差押、仮差押及び相殺がなされたとき並びに銀行直結会員の支払能力などに信用悪化が生じたとき。
    • (6)死亡したとき。
    • (7)前各号に掲げるもののほか、振興協会が銀行直結会員として不適当と認めたとき。
  • 2.銀行直結会員が前項の規定により、退会又は解約となった場合でポイントが残っている場合は、当該ポイントは失効となります。
第23条 自己申告による利用停止等
  • 1.振興協会は、銀行直結会員から振興協会が指定する様式の書面により利用停止等の申請があったときは、その書面を受理した日の翌日以降、利用停止等に係る措置(以下「利用停止措置」といいます。)を講ずるものとします。当該銀行直結会員は、振興協会が利用停止措置を講じた場合は、第2項及び第3項に従い利用停止措置が解除されるまでは、AutoRace.JP投票を利用することはできません。
  • 2.振興協会は、前項の規定により利用停止措置の対象となった銀行直結会員から振興協会が指定する様式の書面により利用停止措置の解除の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止措置の解除に必要な措置(以下「解除措置」といいます。)を講じるものとします。
  • 3.前項の規定にかかわらず、第1項の規定により利用停止措置が講じられた場合、当該銀行直結会員は、振興協会が同項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の翌年度の3月31日までは、前項の規定による解除措置の申請をすることはできません。
第24条 家族申請による利用停止等
  • 1.車券の購入により、銀行直結会員本人及びその家族の日常生活または社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(銀行直結会員と同居する親族(成年者に限る。)及び振興協会が特に認めた者をいいます。以下同じ。)は、振興協会が指定する様式の書面及び書類により当該銀行直結会員のAutoRace.JP投票の利用停止措置を講ずるよう申請をすることができます。
  • 2.振興協会は、前項の申請があった場合において、AutoRace.JP投票の利用停止措置が講ぜられようとする銀行直結会員(以下「利用停止候補者」といいます。)が利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び第1項の申請を行った家族(以下「申請家族」といいます。)に対し、利用停止候補者のAutoRace.JP投票の利用停止措置を講ずる旨及び利用停止候補者の利用停止措置を講ずる期間として振興協会が別に定める日を通知します。
  • 3.前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止措置を講ぜられる開始予定日の前日までに振興協会が指定する様式の書面をもって振興協会に対して意見を申し出ることができます。
  • 4.振興協会は前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止措置を講ずることの可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知します。
  • 5.振興協会は、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、振興協会が指定する様式の書面により解除措置を講ずるよう申請があった場合において、振興協会が別に定める事由に該当する場合は、解除措置を講ずることができます。
  • 6.第2項の規定により利用停止となった当該銀行直結会員は、振興協会が第2項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度の翌年度の3月31日までは、前項の規定による解除措置を講ずるよう申請することはできません。
  • 7.振興協会は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができます。
第25条 約定の改定及び廃止
  • 1.この約定は、振興協会の都合により改定又は廃止することができるものとします。
  • 2.振興協会は、この約定を改定する場合、AutoRace.JPに掲示すること等により銀行直結会員に通知するものとします。
  • 3.改定後の本約定は、振興協会が別に定める場合を除き、AutoRace.JPに掲示すること等をした時点より有効とします。
第26条 個人情報の取扱い

個人情報の取扱いについては、AutoRace.JP の個人情報保護基本方針を適用します。

ご利用条件

ご入会申込みをする前に必ずお読み下さい。ご利用にあたっては、この条件を遵守いただきます。

1.発売するレース及び発売開始時間・締切時間・購入単位
  • (1)当日の全開催終了後、翌日の番組発表後より発売いたします。
  • (2)投票の発売締切時刻は、発走予定時刻の2分前となります。
  • (3)購入単位は、いずれの勝車投票法とも、100円単位です。
  • (4)ナイターレース・薄暮レースも購入できます。
2.1日の購入限度
  • (1)1日の受付(入金・精算指示を含む)回数  500回
  • (2)1日の投票件数  制限なし
  • (3)1日の申込みベット数  制限なし
  • (4)1回の申込みベット数  400ベット
  • (5)1ベット購入限度額   99,900円
  • (6)1レースあたりの「単勝・複勝・ワイド」の購入限度額   10,000円

※(「ベット」とは)
競走場名・レース・勝車投票法・枠(車)番・枚数の投票内容をひとまとめにしたものを「ベット」という単位で表します。
通常投票1件=1ベットとなりますが、ながし、ボックスで投票する場合は、組み合わせにより1件で複数ベットの申込みとなります。
※入金指示及び精算指示を行った場合は、その都度1ベット使用します。

3.入金指示に係る振替手数料
  • (1)入金指示は、その都度振替手数料がかかります。
  • (2)振替手数料は、お客様の負担とさせていただきます。
  • (3)振替手数料は、当分の間「無料」です。
4.投票資金
  • (1)第1回目の投票資金は、入金指示で振り替えた金額の合計額の範囲となります。ただし、第8条に規定する振替を指定したときは、その合計額を差し引いた金額の範囲となります。
  • (2)第2回目以降の投票資金は、入金指示で振り替えた金額の合計額から、すでに投票を終えたレースの車券の購入代金を差し引いた金額に、それまでに投票したレースの車券の払戻金又は返還金を加えた金額の範囲となります。ただし、第8条に規定する振替を指定したときは、その合計額を指し引いた金額の範囲となります。
  • (3)車券の払戻金又は返還金は、当該車券のレースの確定後に投票資金として加算されます。
5.精算について
  • (1)途中(随時)精算
    加入者の投票資金残高の範囲内で第8条に規定する振替の指定により任意の金額を普通口座に戻し入れることができます。
    但しやむを得ない事由により途中精算できない場合は、一括精算時または当該日の翌銀行営業日以後の精算となる場合があります。
  • (2)一括(最終)精算
    原則ひと月に一度一括精算を行います。事前にサイトにて告知の上、一括精算日の全レース終了後に、残高のあるネット銀行利用のお客様すべてに対して投票資金を精算します。
  • (3)高額精算
    1000万円を超える額の精算については、高額精算として扱い、AutoRace.JP投票サイトにて即時精算できないものとします。
    また、通常車券または重勝式車券について1000万円を超える払戻金等が発生した場合、通常車券については発生した日から3営業日以降、重勝式車券については発生した日から5営業日以降に加入者の指定する銀行へ振込みます。
  • (4)車券の払戻金又は返還金は、当該車券のレースの確定後に投票資金として加算されます。
6.指定銀行の取扱時間外は、ご利用になれません。
7.パソコン及びスマートフォンからも入金・投票・払戻ができます。 なお、AutoRace.JP投票会員の登録手続きはパソコン操作及び携帯電話のインターネット機能操作による手続きとなります。
最終改定日:2024年4月23日

AutoRace.JP投票(決済代行会員)の約定

決済代行会員約定書

無担保の約定

約定書(無担保方式)

有担保の約定

約定書(有担保方式)

オートレーステレホンセンター
(受付9:30〜最終レース終了まで)

03-6421-7401

[福岡地区] 0948-21-2345

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