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小型自動車競走電話投票約定
小型自動車競走電話投票約定
(自己申告による利用停止等)(無担保)
第23条 振興協会は、加入者から振興協会が指定する様式の書面により利用停止等の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止等に係る措置(以下「利用停止措置」といいます。) を講ずるものとします。当該加入者は、振興協会が利用停止措置を講じた場合は、第2項及び第3項に従い利用停止措置が解除されるまで、電話投票を利用することはできません。
2. 振興協会は、前項の規定により利用停止措置の対象となった加入者から振興協会が指定する様式の書面により利用停止措置の解除の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止措置の解除に必要な措置(以下「解除措置」といいます。)を講ずるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により利用停止措置が講じられた場合、当該加入者は、振興協会が同項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。) の翌年度の3月31日までは、解除措置の申請をすることはできません。
(約定の改定及び廃止)
第24条 この約定は、振興協会の都合により改定又は廃止することができるものとします。
(自己申告による利用停止等)(有担保)
第26条 振興協会は、加入者から振興協会が指定する様式の書面により利用停止等の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止等に係る措置(以下「利用停止措置」といいます。)を講ずるものとします。当該加入者は、振興協会が利用停止措置を講じた場合は、第2項及び第3項に従い利用停止措置が解除されるまで、電話投票を利用することはできません。
2. 振興協会は、前項の規定により利用停止措置の対象となった加入者から振興協会が指定する様式の書面により利用停止措置の解除の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止措置の解除に必要な措置(以下「解除措置」といいます。)を講ずるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により利用停止措置が講じられた場合、当該加入者は、振興協会が同項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の翌年度の3月31日までは、解除措置の申請をすることはできません。
(約定の改定及び廃止)
第27条 この約定は、振興協会の都合により改定又は廃止することができるものとします。
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