平成18年9月21日、飯塚レース場において発生した髙橋 貢選手の事案について、同選手及び関係者に対する調査を行い、平成18年10月12日に開催された選手あっせん規制委員会において審議が行われ、平成18年10月12日から平成18年10月26日までの間の出場あっせんを停止する旨決定されたことをお知らせいたします。 今回の処分の事由は、「競走車(2輪車)構造基準」により禁止されている部品を使用したことでありますが、禁止当時廃棄したと認識していた旧部品を正規の部品と誤認して装着したものと考えられること、また、同選手はその軽率な行為を深く反省していることなどが踏まえられ、先述のとおりあっせん停止を行うこととしたものです。 これを受け日本小型自動車振興会では同日付で髙橋 貢選手に対し処分の決定を通知しました。 なお、特別オートレース等出場選手選考基準に基づき、あっせんの停止を受けた選手は、その停止期間の満了後1年を経過するまでの期間は、特別オートレース等の出場選手の選考の対象から除外されることも併せてお知らせいたします。 |