2003.10.9


〜お知らせ〜
競走路における携帯電話使用事案について

[はじめに]

石田智之選手及びM野淳選手が競走路内において携帯電話を使用し、その状況が衛星テレビ放送により放映され、ファンの皆様にオートレースの公正に対する不信感を与える結果になったことは誠に遺憾であります。
日動振においては、今回の事案に厳正に対処することとし、事実関係について調査を行うとともに、このような事案が発生した原因及び関係選手の責任について検討を行ってきました。
 調査による事実関係及びそれに基づく措置の内容は以下のとおりです。

 

1 事実関係

本件事案は、平成15年9月10日、伊勢崎レース場において実施された「GTムーンライトチャンピオンカップ決定戦」最終日の第11レースが終了し確定後、優勝したM野淳選手がウィニングランを行うために競走路退場口付近で待機していた際に発生したが、その状況は次のとおりである。

(1) 石田智之選手は、
当日第1レースに出場した後、同期のM野選手が優勝戦に出場する予定であったために、そのまま管理地区内に残っていたが、第10レース終了後に参加解除の手続きを受け、参加受付けの際に預けていた携帯電話を受取った後も、直ちに管理地区外に退去することなく残留し、ロッカー内のテレビモニターを見ながら優勝戦を観戦していた。
優勝戦が終了しM野淳選手が優勝したので、石田選手はロッカー内のテレビモニターから離れて、ウィニングランをするために競走路退場口近くに待機していたM野選手の傍に、他の同僚選手らとともに駆け寄り、同選手が装着していたヘルメットを受取るなどの介添えをするとともに、祝福の言葉を掛けていた際に、石田選手が所持していた携帯電話にM野選手の先輩選手(山陽レース場所属)からの電話の着信があったことから、石田選手は自己の携帯電話を使用して通話した。

(2)M野淳選手は、
優勝戦を終えた直後で、駆けつけた同僚選手らに囲まれて祝福を受けながら、競走車に跨って、ウィニングランの準備をしており、精神的に高揚した状況の中で目の前に突然石田選手から携帯電話を差し出されたために、反射的に携帯電話を受取り耳に当てたが通信状態が悪く既に電話は切れていたために、通話はしなかった。

 

2 関係規定の適用及び関係選手の処分

石田智之選手及びM野淳選手の行為は、「小型自動車競走に関する業務の方法に関する規程」
(「公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき」)に該当するので、平成15年10月8日付けで、両選手に対して下記のとおり処分を行った。
○ 石田智之選手については、あっせん停止6箇月
○ M野 淳選手については、あっせん停止1箇月

なお、特別オートレース等出場選手選考基準に基づき、あっせんの停止を受けた選手は、その停止期間の満了後1年を経過するまでの期間は、特別オートレース等の出場選手の選考の対象から除外される。

 

3 群馬県小型自動車競走会における対応

群馬県小型自動車競走会においては、レース参加選手に対して、参加解除となり携帯電話を受取った後は直ちに管理地区外に退去すべきことについて、必要な指示・指導を行っていなかったこと、また、競走路への選手の立入りについての管理措置が徹底していなかったことが、今回の事案発生の背景にあり、今回の事案発生の責任の一端は、同競走会にもあるという立場から、下記のとおり内部処分を行うとともに再発防止対策を講じることとした。

(1)役職員の処分
今回の事案発生の責任を明らかにするために、平成15年10月1日付けで、会長はじめ関係役職員7名について、相当の減給等の処分を行った。

(2)再発防止対策
参加解除選手に対する携帯電話の返還方法の見直し等管理地区内における選手等の管理体制を明確化するとともに強化した。

 

4 他の小型自動車競走会への指導 
本会は、他の小型自動車競走会に対し本事案を参考にして、競走場管理地区内の管理体制の再点検を行うよう指導した。