主な罰則の適用例についてお知らせ致します。
項目 | 規制日数 |
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★試走中他の選手を落車させた場合 | 1日 |
★フライング(SG、GⅠ及びGⅡ優勝戦を除く) | |
★出残り | |
★その他異常発走 | |
★妨害行為(妨害の際に他の選手を落車させなかった場合) | |
★競走戒告を6回出場中2回した場合 | |
★試走戒告を6回出場中2回した場合 | |
★故障に起因する妨害 | |
★故障完走(着順が変化した場合) | |
★オイル漏れ(他の選手を落車させたり、次のレースの発走を遅らせた場合) | |
★ゴール後妨害 | |
★オイル漏れ(その競走が不成立になった場合) | 2日 |
項目 | 規制日数 |
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★後方スタート(優勝戦を除く) ※発走補助ラインに接地せず、かつ、発走合図が完了する前にスタートした場合。 ★妨害行為(妨害の際に他の選手を落車させた場合) ★故障(2日間連続の故障) |
1日 |
項目 | 規制日数 |
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★フライングを9回出場中2回した場合 ★妨害行為を6回出場中2回した場合 |
翌日及び後日1日 |
★危険な走法(著しく危険な行為、同一レースにおける複数の妨害行為) | 翌日及び後日2日 |
項目 | 規制日数 |
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★SG、GⅠ及びGⅡ優勝戦においてフライングした場合 ★普通開催優勝戦において後方スタートした場合 |
次節 ※グレードレース等を除く |
★SG、GⅠ及びGⅡ優勝戦において後方スタートした場合 | 次節及び次々節 ※グレードレース等を除く |
★タイムアップ(3着以内の場合) | その節及び次節 |
★周回誤認 | その節、次節及び次々節 |
項目 | 規制日数 |
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★過去6ヵ月間に、妨害行為を6回行った者 ★過去6ヵ月間に、フライングを5回行った者 ★過去6ヵ月間に、後方スタートを3回行った者 |
選手あっせん規制委員会において審議決定する。 |